ホーム > 税制優遇措置
税制優遇措置

 公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団への寄付金は、年間2,000円以上であれば、税制優遇の措置が受けられます。

事業団は2013年4月1日、公益財団法人に移行しました。これに伴い、特定公益増進法人として事業団への寄付金は「所得控除」の対象となりました。さらに同年8月16日、「税額控除」に関わる証明を受けました。

◎個人の方からのご寄付は「2,000円を超える額」が寄付金控除の対象となります。

□所得税・住民税の寄付金控除を次のとおり受けることができます。
 ◇所得税…寄付者が税制優遇の申告内容を、次のいずれか(AまたはB)の方法から選択できます。
   A 次の金額が「課税対象となる所得金額」から控除されます。
      所得金額=寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円
   B 次の金額が「納付すべき所得税額」から控除されます。
     税額控除額={寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円}×40%
      ⇒税額控除額はその年分の所得税額の25%が限度となります。

 ◇住民税…次の計算方式で算出した金額が住民税の軽減措置の対象となります。
  〇県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に当事業団が
    指定されるところに限られます(詳しくはお住いの市町村、または事業団へお問い合わせください)。
  〇政令市の横浜市、相模原市の場合は、税率*が県民税(2%)と市民税(8%)となります。
    また、川崎市は当事業団が指定されていないため、県民税(2%)のみとなります。

  ▽県民税
   税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×4%*
   (横浜市、川崎市、相模原市にお住まいの方の税率は4%→2%)
  ▽市町村税
   税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×6%* 
   (横浜市、相模原市にお住まいの方の税率は6%→8%)

◎法人からのご寄付については、1年間の寄付の総額を、下記の計算式による金額を上限として、損金に算入することが
  できます。当事業団への寄付は「一般損金算入」とは別に「特別損金算入」も適用されます。    
  特別損金算入の限度額={(資本金×0.375%)+(年間所得×6.25%)}÷2

お問い合わせは神奈川新聞厚生文化事業団まで。045(222)0615。