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遺贈・相続寄付について

 「遺贈」とは、遺言によって自身の財産の一部またはすべてを特定の人や団体に贈与することをいいます。遺贈先として「公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団」を指定していただくことで、ご寄付いただいた金額については相続税がかかりません。
また、故人の遺産を寄付することを「相続寄付」といいますが、ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限までに寄付された場合、その金額にかかる相続税が非課税となる税制上の優遇措置もあります。
神奈川新聞厚生文化事業団では、こうして集まった寄附金を、福祉的援助を必要とする人々の社会参加を支援する事業(「車いす空の旅」など)をはじめ、さまざまな福祉事業や文化的事業に活用しています。事業の状況は逐一、神奈川新聞紙上で紹介することになっています。

遺贈による寄付の流れ

①事前の相談
 贈与いただく財産の使い道(支援内容)や、諸手続きについて説明します。神奈川新聞紙面での掲載方法についてもご相談に応じます。
②遺言執行者の決定
 財産の引き渡しや登記などの手続きを行う遺言執行者の指定が必要となります。遺言執行者は弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家や信託銀行などの専門機関を指定するのが一般的です。
③遺言書の作成
 上記の専門家などと相談のうえ、公正証書遺言を作成してください。その際に、遺贈先を「公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団」と明記してください。また、遺留分(遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るために保障されている最低限の相続分)については十分にご配慮ください。
④遺贈先指定の連絡
 遺言書に遺贈先として「公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団」を指定した旨をお知らせください。別添の「寄付意向表明書」を提出いただければ結構です。
⑤遺言開示と遺言執行
 ご逝去後、遺言執行者が弊事業団へ連絡し、遺言公正証書写しが送付されます。遺贈の手続きは弊事業団と遺言執行者とで行い、遺産の一部が弊事業団へ寄付として引き渡されます。遺言書の内容に沿って、弊事業団の事業などに活かされます。
⑦領収書の発行と神奈川新聞への記事掲載
 後日、ご遺族または遺言執行者宛てに領収書を送付します。また、生前のご希望に沿って、遺産が弊事業団に寄託された旨の記事を、写真やプロフィールなどと共に神奈川新聞に掲載します。